大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5442 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人浦田関太郎の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、食糧管理法

が憲法二五条に違反しないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところで

ある。(昭和二三年九月二九日大法廷判決、判例集二巻一〇号一二三五頁以下参照)

右と反対の見地に立つ論旨には賛同するを得ない。同第二点は量刑不当の主張であ

り上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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